法人を設立した場合、どのような届出書の提出が必要ですか?
法人を設立した場合には、税務署や都道府県、市区町村に提出しなければならない届出があります。主に以下の3点の提出が必要です。
1.法人設立届出書(法人設立届出書には、添付書類が必要。)
法人設立届出書は、会社の設立後に提出用と控えの2部を作成し、添付書類とあわせて納税地の税務署へ提出します。
またその他に、都道府県税事務所や市町村の法人住民税担当部署への提出が必要です。
提出期限は、法人設立の日(設立登記の日)から2カ月以内となります。
2.源泉所得税関係の届出書
給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などの
源泉徴収義務者に関する書類です。
3.消費税関係の届出書
消費税の各種届出に関しては、下記のURLを参考にしてください。
また、必要に応じて、以下の申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
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- 青色申告の承認申請書
- 節税にもつながる青色申告を行うためには、申請書の提出が必要です。
設立第1期目から青色申告の承認を受けるには、設立の日から3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までが申請書の提出期限になります。提出期限が休日等に当たる場合には、休日等の明けの日が期限となります。 - 棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の償却方法を選択することで、節税になる場合があります。提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。 - (3) 減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却方法を選択することで、節税になる場合があります。提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。 - (4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
参考:国税局ホームページより