よくあるご質問をまとめています。
お問い合わせ前のご参考にしてください。

法人を設立した場合、どのような届出書の提出が必要ですか?

法人を設立した場合には、税務署や都道府県、市区町村に提出しなければならない届出があります。主に以下の3点の提出が必要です。

1.法人設立届出書(法人設立届出書には、添付書類が必要。)

法人設立届出書は、会社の設立後に提出用と控えの2部を作成し、添付書類とあわせて納税地の税務署へ提出します。

またその他に、都道府県税事務所や市町村の法人住民税担当部署への提出が必要です。

提出期限は、法人設立の日(設立登記の日)から2カ月以内となります。

2.源泉所得税関係の届出書

給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などの

源泉徴収義務者に関する書類です。

3.消費税関係の届出書

消費税の各種届出に関しては、下記のURLを参考にしてください。

国税庁ホームページ 消費税の各種届出書

また、必要に応じて、以下の申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

  1. 青色申告の承認申請書
  2. 節税にもつながる青色申告を行うためには、申請書の提出が必要です。
    設立第1期目から青色申告の承認を受けるには、設立の日から3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までが申請書の提出期限になります。提出期限が休日等に当たる場合には、休日等の明けの日が期限となります。
  3. 棚卸資産の評価方法の届出書
    棚卸資産の償却方法を選択することで、節税になる場合があります。提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
  4. (3) 減価償却資産の償却方法の届出書
    減価償却方法を選択することで、節税になる場合があります。提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
  5. (4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
    提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

参考:国税局ホームページより

これらの届出書類はどこで入手できますか?

税務署に用意してあるほか、国税庁ホームページからもダウンロードすることができます。

(法2、122、148、法令29、51、119の5、法規63、通則法10)

[平成29年4月1日現在法令等]

※国税局ホームページより抜粋

日本国内の消費税の税率は何%でしょうか?

消費税の税率は6.3%です。
また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の63分の17(消費税率に換算して1.7%相当)課税されることから、これらを合わせ、8%の税率となります。

(注) 平成31年10月1日より、消費税率(地方消費税率2.2%を含む。)は10%です。

また、この税率の引上げと同時に、「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡」を対象に軽減税率制度が実施されます。

※国税局ホームページより抜粋

相続税がかかる財産にはどのようなものがありますか?

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。

(1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。

(2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

(3) 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。

※国税局ホームページより抜粋

相続税がかからない財産にはどのようなものがありますか?

[平成29年4月1日現在法令等]

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

  1. 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
  2. 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  3. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  4. 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。なお、相続税の対象となる生命保険金については相続税の課税対象になる死亡保険金で説明しています。
  5. 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。なお、遺族が受ける退職手当金、功労金については相続税の課税対象になる死亡退職金で説明しています。
  6. 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
  7. 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの(相法12、措法70、相令附則4、平20改正法附則88、平20改正措令附則57)

※国税局ホームページより抜粋